建物・財産、人を守る!
消防設備点検はお任せください。

「現状の消防設備点検にかかる費用を抑えたい」というマンション管理者様や「消防用設備の整備・改善をしなければならないが、どうすれば良いかわからない」といった建物オーナー様のお悩みや疑問を解決いたします。防災設備のプロフェッショナルとして専門的な知識を生かし、消防法・建築基準法による保守点検・検査等を通じ、万が一火災が起きた際に被害を最小限抑えられるように総合的にアドバイスします。

ユニアス防災は、消防設備点検・工事のプロフェッショナル

消防用設備点検

消防用設備の点検・報告書作成から消防署への報告書提出・説明まで

すべての物件に対して現地調査を行い、無駄なコストの削減ポイントを洗い出し、作業の効率化を行うことで、低コストと高い品質のサービスの両立を実現しております。

消防用設備工事

お見積書作成から適切な改修プランご提案まで迅速に対応いたします。

消防点検で発覚した不具合や老朽化した消防設備の交換、修理、改修の際はぜひご相談ください。リーズナブルな価格にて、設計・施工させていただきます。

防火対象物点検

応急措置や救援救護、避難誘導などの防火管理体制などが点検の対象となります。

防火対象物点検は、建物の防火管理が正常・円滑に行われているか、防火基準を満たしているかなど、主にソフト面の点検を行います。

防災管理点検

点検の対象となる建築物の所有者、または管理者は、年1回、防災管理点検を実施し報告

防災管理点検とは、消防法第36条に定められている制度で、大規模建築物に対して建物の地震対策などの点検・報告を実施するものです。

防火設備定期検査

建築物の所有者・管理者には、定期的な検査と報告が法的に義務づけられています。

防火設備定期検査とは、建築基準法第12条に定められている定期報告制度のひとつで、防火扉や防火シャッターなどの防火設備に重点を置いて検査します。

弊社が請け負う「消防設備工事」について

消防設備工事 01

避難設備

避難設備とは、火災などの災害が発生した際、避難するために用いられる機械器具や設備のことです。大きく分けて「避難器具」と「誘導灯・標識」に分類されます。「避難器具」は、避難階段などで避難できない場合に用いられる器具で、簡単に操作ができ、確実に機能し、過大な不安感を与えないことが性能として求められます。

消防設備工事 02

警報設備

警報設備とは、消防法により火災などを通報するため、建物内などに設けなければならない感知・警報・通報の設備を総称して警報設備と言います。種類は、「自動火災報知設備」・「ガス漏れ火災警報設備」・「漏電火災警報器」・「消防機関へ通報する火災報知設備」・「非常警報器具」及び「非常警報設備」などがあります。

消防設備工事 03

消火設備

消火設備とは、火災などが発生したときに水や消火剤を用いて消火を図るための機械器具や設備の総称です。消防設備の一つであり、消防法によって多くの建物に設置・点検が義務付けられています。第1種から第5種まであり、「屋内消火栓設備」「屋外消火栓設備」「スプリンクラー設備」「水蒸気消火設備」などがあります。

導入事例

CASE STUDY

グランデ・アベニール 様

江戸川区葛西の賃貸マンションの
消防用設備点検をさせて頂きました。

賃貸マンション管理の不動産会社様のご依頼で消防用設備点検をさせて頂きました。

アリュール 様

浦安のレストランの
防火設備定期検査

地元のレストランオーナー様からのご依頼で、防災設備定期検査を行いました。

グランフォレスト 様

消防設備の交換をさせて頂きました。

リーズナブルな価格にて、設計・施工させていただきます。
改修の際はぜひご相談ください。

施工事例

WORKS

サービスの流れ

FLOW

STEP 01

お問い合わせ

まずはお問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。

STEP 02

お打ち合わせ

担当者よりご連絡させていただき、現場、および書類にて設備内容を確認させて頂きます。

STEP 03

ご提案・お見積り

お打ち合わせした内容を元にお見積りをご提案させていただきます。

STEP 04

ご契約

発注に際して必要な契約をいたします。

STEP 05

設備点検の実施

ご提案させていただいた内容にて業務を実施いたします。

STEP 06

報告書の作成

検資格者が点検票を作成します。

STEP 07

ご入金

納品月の末締めで請求書を発行させていただきますので、翌月末にてご入金願います。

STEP 08

不具合の改善提案工事

点検の結果、不具合が見つかった場合は、不具合の改善提案を行います。

よくある質問

Q&A

ウチの建物は消防設備点検が必要ですか?

次の1又は2に該当する建物をご所有の場合は、消防設備点検が必要となります。

 1.延べ面積が1,000m2以上の建物
 2.次の(1)及び(2)の条件に該当する建物
  (1) 特定用途(不特定多数の者が利用する用途)が3階以上の階、又は地階に存するもの
  (2) 階段が1つのもの(屋外階段等であれば免除)

消防用設備点検を(定期的に)行っていなかったが、点検してもらえますか?

まずは対象となる建物や設備の詳細を確認させて頂き、消防用設備点検の御見積りをご提示致しますので、お問い合わせフォームよりご連絡下さい。

お知らせ

INFORMATION

2023年1月15日

ホームページ開設いたしました。

ご相談ください

CONTACT

お電話でのお問い合わせ

047-712-8482

受付時間 9:00-18:00

[ 土・日・祝日除く ]